弁護士B
法律事務所から企業へ・・・若手弁護士の日々の悩みを淡々と綴るブログ
2013年9月1日日曜日
企業内弁護士に転職する場合の手続
弁護士会に以下の書類2点を提出する必要がある。
登録事項変更届出書
営利業務従事届出書(+会社の登記事項証明書)
税金については、これまで個人事業主として自分で確定申告していたが、今後は会社の方で処理してもらうという場合、事業を廃止することになるだろう。
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
[手続名]所得税の青色申告の取りやめ手続
[手続名]事業廃止届出手続
消費税の課税事業者及び課税事業者を選択した人で、廃止する事業のほかに課税売上に当たる所得(不動産所得等)のない場合。
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