育児期間中、申請・承認による弁護士会費の免除制度があります。
制度上、認められる免除期間の最大は半年間分です。実際に本人が休業している期間とは無関係です。たとえ1年休職するとしても免除されるのは半年分だけ。一方で、働いて収入のある男性会員でも育児に従事していれば認められます。「女性会員で育児休業中で育児に専念している人」と、「男性会員で育児休業は取得しておらず働き続けている人」とでは収入減の状況が違うはずですが、そもそも収入減を考慮要素としない制度らしいです。
また、日弁連と単位会のそれぞれで手続が策定されているのですが、日弁連に対しては、「毎月」、育児実績表(どんなお世話をしたか仔細を報告するもの)を提出しなければなりません。女性会員であっても勿論提出が必要です。
男女で違いを設けておらず、とても公平な制度ですが、うーん、なんとなくイマイチな感じが。育児実績表の提出は、手間がかかるだけなので、まぁ、仕方ないかなと思いますが、会費の免除期間は「実際に休職している期間」に合わせて対応した方が良いと思います。