「組織内弁護士」の定義については、弁護士職務基本規程第50条に規定されています。
この規定によれば、「組織内弁護士」とは、官公署又は公私の団体において職員若しくは使用人となり、又は取締役、理事その他の役員となっている弁護士であり、弁護士法人や外国法事務弁護士法人に勤務する弁護士は組織内弁護士の定義から除外されることになります。
第五十条
官公署又は公私の団体(弁護士法人及び外国法事務弁護士法人を除く。以下これらを合わせて「組織」という)において職員若しくは使用人となり、又は取締役、理事その他の役員となっている弁護士(以下「組織内弁護士」という)は、弁護士の使命及び弁護士の本質である自由と独立を自覚し、良心に従って職務を行うように努める。